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 欠陥住宅を考えるちょっとコラム 『10年保証にちょっと、まった!』

   土地を買うときに調査しないで買うということは...10年保証にちょっと、まった! 2006/11


先日、当社の住宅検査サービス業務の受付割合を算出したところ、
地盤調査の受付が全体の3割くらいしかないことがわかりました(実はあまりオープンにしていない情報なので、こちらでしかお見せしていないのですが(笑))。
施工に伴う第3者チェックは、おかげさまで当社でもメインのサービスとして多くのお客様からご利用いただいています。しかし、どうして地盤調査はあまりご利用いただけないのか、私はweb担当者として今まであまり関心がなさ過ぎたのですが、調べてみました。




最初に、地盤調査のお客様の内訳は、ほとんどが工務店さんや設計事務所さんでした。
しかも、以前は少なかった依頼がどうしてか近頃とても多くなっていました。
いろいろ調べたところ、意外なところから、これにはちゃんとした理由があることがわかりました。

皆さん、瑕疵(かし=欠陥)保証ってご存知ですか?
よく、10年保証などといわれているもので、引渡し後に建物に欠陥が生じたときに施工業者が修理をするという保証制度です。これが、関係していました。まずはこちらの新聞記事をご覧ください。



-------------     抜粋記事       -------------
 

住宅品確法で示された瑕疵担保責任の対象構造部分として、「基礎」は載っているが、「地盤」については、1字も触れていない。質問してみると「基礎工事は、安全な地盤の上にしなければならないことが前提になっている」ということである。従って法律では明文化されていないが、瑕疵担保責任10年の対象には「地盤」が入る、ということである。すなわち、地盤の瑕疵=欠陥によって上物の構造部分に瑕疵があることが10年以内に分かった時には、地盤の補強から、構造部分の欠陥を無料で修理しなければならないということになる(または、お客が修理しなくてもよいのでおカネで払って欲しいとなれば修理分の費用を払うことになる)。その費用は莫大なものになる。

------------- 日本住宅新聞 1053号より -----------



つまり、施工側はしっかりとした家の保証をするためには、
地盤調査をしておかないと後でお客さんに保証しなければならなくなってしまうということなのです。

これを見て、私は当社の社長に
「それならば、地盤調査のお客様は一般の方ではなく、施工会社だけなのでは?」
と聞いてみたところ、予想しなかった答えが返ってきました。


理由 その1:

瑕疵保証が使えない場合があるため

たとえ欠陥があっても無料で直してくれるなら、
地盤がたとえ傾いてもイイじゃないかと言われるお客様がいらっりゃいましたが、
この瑕疵保証(10年保証)には、保証できない場合も存在するのです。
ひとつめに保証期間10年の間に施工会社が倒産してしまった場合。
ふたつめに、当たり前のことですが11年目からは、修繕費用は自己負担になってしまうということで、
住宅が10年で使い捨てというもので無い以上、そう簡単に傾いてもらっては困るためにそこまで考える(知っている)一般のお客様からの依頼があるのです。

理由 その2:
土地を新規購入する場合に財産と考えた土地の価値を見極めるため

家づくりを土地から探している一般のお客様が、
土地物件を見るときは決まって<
駅から何分・何坪・いくら>で見られるため、
その土地にどういう建物が建てられるかや、まわりにマンションが建ったときにどんな影響があるかを考慮していないため、不動産屋さんに頼りきるのは危険とのことでした。

なるほど、地盤調査の目的2つを下記にまとめてみました。
これは、kamの意見です。当社で調査を行なうかどうかは関係ありません。

「土地の表面的な部分以外にも、財産としての地中に眼を向ける」

ことをしてみてはいかがでしょうか?



1 建て替えなどで最初から、土地が決まっている場合

 地盤調査でその土地の強いところ、弱いところに合った基礎工事を施工会社にしてもらう(まっとうな工事会社なら今はほとんどのところが、当社でなくてもしているようです)
 瑕疵保証(10年保証)していれば、ばっちりですが、これば無料ではないので注意してください(基本サービスで含まれるというのは、施工代金にその分の費用が乗っているのです)。

2 これから土地を買う場合

 後で問題が起こりそうな土地を買わないために、また、沈下対策で基礎工事にプラスαの余分な出費を強いられないために、購入前に調査をし、特に危険な要素(地すべりなど)がなければ購入し、調査結果を施工会社に提示すれば、そのまま基礎工事の設計の資料としてつかえます(交渉次第で地盤調査費用分を値引き可能です)。






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